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改正石綿障害予防規則について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。

 厚生労働省では、平成17年に石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)を制定し、建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止対策を進めているところですが、石綿則で義務付けられている措置が適切になされていない事例が散見されたことから、建築物等の解体・改修工事開始前の石綿の有無の調査(以下「事前調査」という)の方法の明確化等を盛り込んだ石綿則等を令和2年7月1日に改正し、順次施行しています。
 特に、改正内容のうち、令和4年4月1日から一定規模以上の解体・改修工事については、施工業者が労働基準監督署と都道府県等(大気汚染防止法に基づく)に対し、事前調査結果を電子報告システム等により報告することが義務付けられています。
 詳細につきましては下記の【PDF】をご確認ください。

・リーフレット①【PDF】
・リーフレット②【PDF】


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