「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、新旧対照表(下記
別紙1)のとおり指針の改正を行い、令和4年1月1日から適用されることとなりました。
改正の趣旨及び内容については下記【PDF】をご確認ください。
・(厚生労働省)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について【PDF】
・別紙1 新旧対照表【PDF】
・別紙2 改正後の指針【PDF】
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