令和4年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について(厚生労働省より)
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標記につきまして厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長、厚生労働省人材開発統括官より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
令和4年度の大学等卒業予定者の就職・採用活動に当たっては、関係省庁、大学等とともに議論を行い、令和3年度と同様に、企業においては、令和3年3月30日に関係省庁から「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」により、また、大学等においては、同月17日に「令和4年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」により、広報活動は卒業・修了年度直前の年度の3月1日以降に、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降に開始することを求めているところです。
上記を踏まえ、厚生労働省としては、令和4年度の大学等卒業予定者の適正な就職・採用活動が行われるよう、求人・求職の秩序の維持、公平・公正で透明な採用の確保及び採用内定取消しの防止等に努めるとともに、都道府県労働局及び公共職業安定所における取扱いを定めました。
取扱いの詳細は下記【PDF】をご確認ください。
(厚生労働省)
令和4年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について【PDF】
<参考>
・2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について【HP】
・令和4年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)【HP】
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