石綿ばく露防止対策の推進について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
厚生労働省では、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)がそれぞれ令和2年7月1日、令和3年5月18日、令和4年1月13日に公布されたことを踏まえ、別添により都道府県労働局長に示したとおり、今後の石綿ばく露防止対策を推進することとしました。
詳細につきましては、下記の別添【PDF】をご確認ください。
(別添)都道府県労働基準局長宛 石綿ばく露防止の推進について【PDF】
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