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「まん延防止等重点措置」実施期間中のイベント開催に伴う事前相談期間の再延長について(岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より)
 このたび、標記に関し岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より岐阜県商工労働部商工政策課を通じて、本会に対し周知依頼がありました。

 この度、岐阜県にも適用されているまん延防止等重点措置実施区域の指定期間が再延長されたことを受け、当該事前相談期間も再延長することとします。
 引き続き、下記1に該当するイベントの主催者等に対し、当該イベントに関する感染防止対策について、下記2のとおり県に事前相談することを要請しています。

 1 対象となるイベント
  まん延防止等重点措置実施期間(令和4年1月21日から令和4年3月21日まで)に開催を  予定している、イベント参加者数※が1,000人以上かつ5,000人以下であるイベント又は全国的 な移動を伴うイベント
  ※「参加者数」は、会場内に同時に滞在する最大の参加予定人数で算定すること(以下同じ)。
 2 事前相談について
  (1)相談主体
   イベント主催者又は施設管理者
  (2)相談方法
   イベント開催日の2週間前を目処に(令和4年3月4日から3月18日の間に開催するイベントはできるだけ速
  やかに)、(3)に掲げる資料をEメールにて提出してください。メールで提出できない場合は、ファックス又は郵送
  で提出してください。
  (3)提出資料
   ① イベント概要がわかるリーフレット等
   ② 会場レイアウト図
   ③ 当該イベントにおける感染防止対策が分かる資料(任意様式)
   ④ 感染防止対策チェックリスト
  (4)提出先
   ① Eメールアドレス:corona-event@govt.pref.gifu.jp 
   ② ファックス番号:058-278-3536
   ③ 郵送先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県感染症対策調整課
     FAX又は郵送の場合はその旨を電話(☎058-272-1111内線4993,4994)にてお知らせください。

※先に周知しております「イベント開催等における感染防止安全計画等について」に加えての対応をお願いするものです。
詳しくは下記HPをご覧ください。
「まん延防止等重点措置」実施期間中のイベント開催に伴う事前相談期間の再延長【HP】


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