令和4年度「若年層の性暴力被害予防月間」の実施について(内閣府男女共同参画局より) |
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このたび、標記に関し、内閣府男女共同参画局より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
さて、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)及び「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、令和3年4月から、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を若年層の性暴力被害予防のための月間とすることとしております。
詳しくは下記PDFをご覧ください。
「若年層の性暴力被害予防月間」【PDF】
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