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新着情報 |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(厚生労働省より) |
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)が令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)されます。
詳細については、下記【PDF】をご確認ください。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について【PDF】
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