事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
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この度、標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により改正された個人情報の保護に関する法律が施行されることとなったことを踏まえ、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を行いました。
詳細につきましては下記【PDF】をご確認ください。
(依頼文書)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について【PDF】
(別紙1)新旧対照表【PDF】
(別紙2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針【PDF】
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