労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
健康保険法や個人情報の保護に関する法律等の改正内容を踏まえ、指針において示す心身の状態の情報の取り扱いに関する原則等について所要の改正を行い、令和4年4月1日から適用することとしました。 改正の趣旨、内容等の詳細につきましては下記【PDF】をご確認ください。
(依頼文書)「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について【PDF】
(別紙1)新旧対照表【PDF】
(別紙2)労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針【PDF】
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