石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(厚生労働省労働基準局長より)
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について改正を行いました。
詳細につきましては下記【PDF】をご確認ください。
周知依頼文【PDF】
[別添]都道府県労働局長宛 周知依頼文【PDF】
[別紙]新旧対照表【PDF】
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