労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省より)
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この度、標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91 号。以下「改正省令」という。)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労
働省告示第190号。以下「改正告示」という。)については、令和4年5月31日に公布され、公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされました。
改正の趣旨、内容等については、下記【HP】のとおりです。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について【HP】
労働安全衛生法の新たな化学物質規制【HP】
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