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労働者協同組合法の施行に係る相談窓口及び特設サイトの設置について(岐阜県労働雇用課)
 標記につきまして、岐阜県労働雇用課より本会に対し周知依頼がありました。

 令和2年12月11日に公布された労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が本年10月1日に施行されることに伴い、本年5月27日に労働者協同組合法施行令等が公布され、厚生労働省において労働者協同組合立ち上げ等に関する相談窓口と特設サイトが以下のとおり設置されました。
 労働者協同組合は、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的に、組合員が出資し、それぞれの意見を反映した事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。また、この法律の施行の際、現に存する企業組合又はNPO法人は施行後3年以内に限り、その組織を変更し労働者協同組合になることができます。
 詳細については、下記をご覧ください。

○労働者協同組合特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」
 https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/

○相談窓口
 0120-237-297(受付時間 平日9:00~17:00)

○労働者協同組合法、施行令等は以下のページをご覧ください。
 厚生労働省HP「労働者協同組合」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html



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