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女性活躍推進法に関する制度改正について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。

 我が国における男女間賃金格差は長期的には縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい現状を踏まえ、更なる縮小を図るため、女性活躍推進法に関する制度改正がなされ、令和4年7月8日に施行されました。
 これにより同法に基づく情報公表項目に「その雇用する労働者の男女の賃金の差異」が追加され、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主については、当該項目の公表が義務付けられるとともに、同法に基づく一般事業主行動計画の策定等において、「男女の賃金の差異」の状況把握が新たに義務付けられました。
 つきましては、下記リーフレットを作成いたしましたので、これにより改正の趣旨及び内容についてご理解いただき、ご準備をお願いいたします。

(厚生労働省)
女性活躍推進法特集ページ【HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
リーフレット【PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf


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