11月「過労死防止月間」について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局総務課過労死等防止対策推進室より、本会に対し周知依頼がありました。
過労死等防止対策推進法においては、過労死等の防止のための対策は、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により行わなければならないと定めるとともに、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めております。 また、令和3年7月30日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」においても、国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等に対する理解を深めることが必要であるとされております。 法及び大綱の趣旨をご理解いただき、ご協力いただけますようお願いいたします。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
リーフレット【PDF】
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