「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年厚生労働省令第8号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号)が施行され、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、三.三´-ジクロロ-四.四´-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されるとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することが交付対象要件とされることとなりました。
これらにつきましては、令和5年1月18日から施行されることとなっております。
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