障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省職業安定局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正を行ったところであり、雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。 詳細につきましては下記【PDF】及び【HP】をご確認ください。
・周知依頼文(厚生労働省)【PDF】
・リーフレット【PDF】
・(参考)厚生労働省ホームページ【HP】
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