高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について(岐阜県より)
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標記につきまして、岐阜県廃棄物対策課より本会に対し周知依頼がありました。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、県内の高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)は、安定器・その他汚染物等:令和3年3月31日まで、変圧器・コンデンサー等:令和4年3月31日までで処分期間が終了していますが、処分期間終了後にも、高濃度PCB廃棄物の発見される事例があります。
この度、環境省環境再生・資源循環局ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室長から発見事例につき事務連絡がありました
詳細は下記の【PDF】をご確認ください。
なお、PCB廃棄物等については処理期間があり、期間後には処理施設が閉鎖され処理することができなくなってしまうため、管理されている施設等について、既に実施されているとは思いますが、PCBを含有する製品・廃棄物がないか徹底的に確認をお願いします。 また、低濃度PCB廃棄物についても、令和9年3月31日までに処理を行う必要がありますので、別添ファイル(低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き)についても合わせて確認をお願いします。
・(事務連絡)高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について【PDF】
・【R5.3】(安定器及び汚染物等)計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例【PDF】
・【R5.3】(変圧器・コンデンサー等)計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例【PDF】
・低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引【PDF】
(参考)環境省HP ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン等(発見事例等について)
https://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html
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