会員に関する定款運用内規関係
●入会申し込みをするときは、入会申込書に次に掲げる書類を添えて提出して頂きます。
(1) 登記簿謄本(写)(発行後3か月以内のものに限る。)
(2) 誓約書
(3) 推薦書(2名の会員)
(4) 会社経歴書
(5) 代表者履歴書
(6) 身元証明書(発行後3か月以内のものに限る。)
●法人としての入会は、岐阜県内にある本店又は支店もしくは営業所名をもって入会資格とします。
●会員の入会日は、原則として理事会の承認があった日の翌月1日付けとします。
●会員の退会は、原則として事業年度の末日とします。
この場合の退会届は、90日前までに提出して頂きます。
定款に定める会員関係
目的 | この法人は、ビルにおける衛生的で健康かつ快適なる生活環境を図るため、建築物における衛生的環境の確保に関する正しい専門的知識と技術の普及を促進し、環境衛生の向上に寄与することを目的としています。 |
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法人の構成員 | 1.この法人に、次の会員を置いています。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を推進するために入会した個人又は団体 2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。 |
正会員の資格の取得 | 1.この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込んで下さい。 2.入会は、総会において別に定める入会及び退会に関する規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知いたします。 |
入会金及び会費 | 1.正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費等に関する規程(以下「会費規程」という)に基づき、入会金及び会費を支払って頂きます。 2.賛助会員は、会費規程に定める賛助会費を支払って頂きます。 |
任意退会 | 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。 |
除名 | 1.会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名することができます。 (1)この定款その他の規程に違反したとき (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 2.前項の規程により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知いたします。 |
会員資格の喪失 | 1.前2条(任意退会)(除名)の場合のほか、会員は、いずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。 (1)(入会金及び会費)の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 (2)総正会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 2.会員が前項の規程によりその資格を喪失したときは、その法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができません。 3.この法人は、会員がその資格を喪失しても、当該会員がすでに納付した会費その他の拠出金は、これを返還いたしません。 |