岐阜市の屋外広告ルール

知っていますか?屋外広告ルール


違反となる屋外広告

美観や風致を維持するために、掲出を禁止している「地域」「物件」「広告物」があります。
「禁止地域」
第一種・第二種低層住居専用地域
河川や山など指定された風致地区
指定された都市公園
指定された道路及び鉄道から展望できる区域
指定された史跡や指定天然記念物
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館
公立の病院、博物館、美術館
市街化調整区域の鉄道などの沿線両側30m以内
市街化調整区域の高速道路などの沿線両側500m以内
歩道のない国・県道交差点・踏切及びこれら付近
・・・など
   「禁止物件」
 
街路樹、路傍樹、信号機、道路標識
橋、トンネル、分離帯、道路上のさく
消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所
煙突、ガスタンク、送電塔、送受信塔、銅像、記念碑
電柱、街燈柱へのはり紙、はり札、立看板・・・など
「禁止広告物」
ひどく汚れたり、色あせたり、塗料等のはがれたもの
ひどく破損したり、老朽化したもの
倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
信号機や道路標識などに似ていたり、
その働きを妨げるおそれのあるもの
道路交通の安全を妨げるあそれのあるもの


違反に対する措置や罰則
「違反に対する措置」
岐阜県、岐阜市の条例・規則に違反している広告物に対して、許可の取り消し、立入検査、簡易除却等の措置がなされます。
「罰則」
違反に対して改修、移転、除却命令に従わなかった場合、または虚偽の報告や立入検査を拒んだ場合、屋外広告業の届出をしないで営業した場合などに罰金が科せられることがあります。