岐阜市の屋外広告ルール

知っていますか?屋外広告ルール

屋外広告物とは
  屋外広告物とは「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれます。
 

広告物を表示するものの義務
許可の表示 …… 許可済証を広告物の見やすいところに必ずつけて下さい。
管理義務 …… 管理者は、広告物を良好な状態に保つように管理しなければなりません。
除却義務 …… 許可が取り消されたとき、または設置の必要がなくなったときには広告物を除却しなければなりません。
違反となる屋外広告
美観や風致を維持するために、掲出を禁止している「地域」「物件」「広告物」があります。
違反に対する措置や罰則
許可の基準(抜粋)
許可期間と手数料
条例の適用除外広告物
屋外広告物に関するお問い合わせ
  岐阜県 基盤整備部都市整備政策課
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 058-272-1111
県民情報ネットワークのホームページへ
http://www.pref.gifu.jp/s11654/minohida/wakari.htm
  岐阜市 都市計画部景観整備課
〒500-8720 岐阜市神田町1-11(南庁舎) 058-265-4141 内線6235

※平成12年4月から岐阜県内の全ての市町村が屋外広告物担当窓口になります。