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■育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いについて(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

 雇用保険被保険者が育児休業を取得した場合、育児休業手当(原則、子が1歳となる前日まで)を支給していますが、支給単位期間中に10日を超えて就業した場合は、その支給単位期間について、育児休業給付金は支給されませんでした。
 今般、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超えて就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されることとなりました。

 詳細については、下記の岐阜労働局のホームページをご覧ください。
 http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/8649/201491611833.pdf




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