■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
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このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通して、本会に対し、周知依頼がありました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成26年8月20日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が平成26年8月25日にそれぞれ公布され、本改正政省令に関しては、平成26年11月1日から施行されることとなりました。
ジメチル―2、2―ジクロロビニルホスフェイト及びジクロロメタンを含む発がんのおそれのある有機溶剤10物質を特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務付けられました。
詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html
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