一般照明用の高圧水銀ランプの製造等の規制措置の周知について(岐阜県より)
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標記につきまして、岐阜県環境生活部環境管理課より本会に対し周知依頼がありました。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」では、水銀等を使用する製品の一部を「特定水銀使用製品」として定めており、その製造及び部品としての他の製品製造への使用は、令和2年12月31日から原則禁止となります(一部の特定水銀使用製品については、平成30年1月1日から既に規制が開始されています)。
一般照明用の高圧水銀ランプについても、特定水銀使用製品として令和2年12月31日より製造等が禁止となります。一般照明用の高圧水銀ランプを引き続き使用いただくことは可能ですが、交換のための高圧水銀ランプは将来的には入手できなくなりますので、
LED照明等への計画的な切替え等を検討いただくことが推奨されます。また、高圧水銀ランプを廃棄する際には廃棄物処理法に沿って適正に処理していただく必要があります。
つきましては、下記【PDF】等をご確認頂き、本規制措置について正しくご理解頂きますようよろしくお願い致します。
2020年12月31日から一般照明用の高圧水銀ランプの製造、輸出及び輸入の禁止措置が始まります!(チラシ)【PDF】
水銀ランプをお使いの皆さまへ(チラシ)【PDF】
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の概要【PDF】
水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく措置について【PDF】 |
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