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フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について(岐阜労働局より)
 令和6年11月「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

 近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月に施行されます。フリーランスに業務を発注している企業におかれては、対応が必要な事項を御確認ください。


 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ (厚生労働省HP)


 (問合先)岐阜労働局雇用環境・均等室 058-245-1550




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