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電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。

 対地電圧が50ボルトを超える低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。)の蓄電池を内蔵する自動車の整備業務については、労働安全衛生法に基づく特別教育の対象としてきましたが、昨今の電気自動車等(ハイブリッド車を含む駆動用の高電圧の蓄電池を搭載する自動車をいう。
 以下同じ)を巡る状況を踏まえ、今般、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、令和6年6月3日に公布及び告示、同年10月1日施行することとなりました。


 詳細については下記【PDF】をご覧ください。

 ・労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の改正【PDF】

 (お問合先)岐阜労働局労働基準部健康安全課 058-245-8103



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