「育児・介護休業法の改正と事業者に求められる対応」講習会開催のご案内
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「育児・介護休業法」が改正され令和7年4月1日に施行されます。この改正により、事業者には、子の年齢に応じた柔軟な働き方への措置拡充が求められることなります。 具体的には、柔軟な働き方(始業時刻等の変更、テレワーク、新たな休暇の付与等)を2つ以上選択し措置するとともに労働者への個別周知と意向確認の義務化、所定外労働の制限(残業免除)の小学校就学前の子まで拡大、子の看護休暇の対象範囲の拡大、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化などが改正内容となります。この改正は、就業規則や育児介護休業規程の内容に影響を及ぼし変更が求められる内容となります。 そこで、本講習会では、育児・介護休業法の改正内容と改正に伴う事業者に求められる対応について解説いたします。是非、ご参加ください。
日 時:令和6年12月12日(木)14:00~15:30(1.5H)
会 場:ホテルグランヴェール岐山 5階「飛翔」
(岐阜市柳ケ瀬通6-14)
●オンライン(Zoom)による同時配信を実施します。
内 容:「育児・介護休業法の改正と事業者に求められる対応」
講 師:社会保険労務士事務所 浅田屋
代表 吉 岡 かおり氏(特定社会保険労務士)
詳しくは、以下をご覧ください。
■チラシ(PDF)
■問い合わせ先 岐阜県中小企業団体中央会 企画振興部
TEL:058-277-1101
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