ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令(石綿障害予防規則)に定められた事項を行う必要があります。

これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。

お住まいの住宅の解体・改修をご検討のみなさまへ(ご案内pdf





解体・改修工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に定める元方事業者の講ずべき措置等を行う必要があります。

また、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。

建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。

詳しくは厚労省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください リーフレット2024年版pdf

    




平成28年6月1日、建設業法が改正され「解体工事業」が新設されました。

 

下記リンク先PDFファイルの23ページ「業種区分の新設(解体工事)について」に記載されています。


改正建設業法について(平成28年5月国交省北陸地方整備局建政部)


また「解体工事業」の新設に伴う法律上の経過措置があります。
同PDFファイルの24ページに記載されています。




各種解体工事のお見積り等・ご用命は、当組合の組合員宛直接、お気軽にご連絡ください。





・解体工事業に従事する現場管理者等の解体工事技術・廃棄物の適正処理・建設リサイクル法に対応した施工管理能力の向上を図ることを目的する資格制度で、国土交通大臣登録試験です。
受験資格は解体工事実務経験8年以上が必要であり、学歴・指定学科により必要実務経験が短縮されます。

詳細・申込みについては、こちらをご覧ください⇒全解工連HP




・解体工事業に携わる者等が建設リサイクル法その他の関連法令等に的確に対応できる施工技術を確保することを目的として公益社団法人全国解体業連合会が実施する講習です。

詳細についてはこちらをご覧ください⇒全解工連HP