組合の管理・運営 |
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組合の意思決定や業務の執行を行うための組織は、総会、理事会、役員等の機関が定められているほか、必要によって委員会などの任意機関を設けることもできますが、一般的な組織は次のようなものです。 |
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総会は、組合運営等に関する基本的事項を決定し、その総会の決定に基づき、理事会が業務の執行を決定し、理事会の決定に基づいて代表理事が事務局を使って業務を執行します。
また、監事は、決算書類などについて会計監査をします。
なお、任意機関である委員会・部会は、理事会などの諮問機関として理事会などが業務方針などを決定する際の参考意見を提供します。また、同様に任意機関である専務理事・常務理事は、代表理事の業務執行を補佐します。 |
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総会は、組合員全員で構成し、組合の基本的事項を決定する組合の最高意思決定機関です。また、総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員をすべて拘束しますので、組合の機関の中では最高の機関でもあります。
組合は、組合の活動が直ちに組合員の事業に結びついていますので、組合活動の最高の意思を決定する総会の議決は、組合員の利害に直接影響します。総会の種類には、通常総会と臨時総会があります。通常総会は、毎事業年度1回定期に開催し、決算関係書類の承認を行うよう義務付けられていますが、通常、事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、事業計画・収支予算の設定等についても議決しています。臨時総会は、何時でも必要があれば開催できるもので、その招集手続きや運営などは通常総会の場合と同様です。 |
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組合の管理・運営などの基本的事項は総会で決定しますが、具体的な業務の執行の決定は、理事会が担当します。
理事会は、理事全員で構成し、総会で決定されなければならない事項を除いて、業務に関する一切の事項を決定する権限をもっています。
また、理事会で決定した業務を実際に行うのは代表理事ですが、代表理事が理事会の決定のとおり正しく業務を遂行しているかどうかを監視することも、理事の責務となっています。 |
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監事は、組合法、団体法等の改正法が平成19年4月1日から施行されることにより、大規模組合(組合員数1,000人以上)については、組合運営の状況を適確にすべきとの考えから、監事のうち一人以上は組合員以外の者とすることが義務づけられることとなりました。この員外監事の導入が義務付けられる大規模組合の監事には、従来の会計監査権限に加えて、新たに業務監査権限が付与されることとなります。
ただし、組合員数(連合会の場合は会員組合の組合員の合計)が1,000人以下の組合では、定款にその旨を定めることで、これまでどおり監事の権限を会計に関する監査に限定することができます。
また、監事の任期については、その権限を強化することを意図して、従来の3年以内から4年以内へと延長されることとなりました。 |
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