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 行政庁への提出・届出書類の作成
   組合には、中協法及び中団法によって所管行政庁から認可等を受けなければならない事項又は届出を要する事項等が定まっています。

 認可を必要とする事項としては、「定款変更」「共済規程」「他の組合への組織変更」等があり、届出を要する事項としては「決算関係書類」「役員変更」「公正取引委員会に対する届出」等があります。
 なお、岐阜県が所管する組合においては、「決算関係書類」「役員変更届」を中央会経由で提出していただくことも可能です。お預かりする際には内容等の確認をさせていただき、必要な場合は、種々のご支援をさせて頂きますので、是非中央会を活用下さい。
決算関係書類
   通常総会で承認を受けた決算関係書類は、総会終了の日から2週間以内に、『決算関係書類提出書』【様式6−1−1】(又は【様式6−1−2】)に、下記(1)〜(6)の書類を添えて当該組合の所管行政庁に提出しなければなりません。なお、総会に提出した議案書に下記(1)〜(5)までの書類が綴じ込まれていれば、その議案書に決算関係書類提出書と議事録を添付して提出しても差し支えありません。
 
  ≪添付書類≫
  (1) 事業報告書
  (2) 財産目録
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書
  (5) 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面(剰余金処分案又は損失処理案)
  (6) 通常総会又は総代会議事録(謄本可)
  ≪部 数≫
  各1部
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役員変更届出書
   役員に変更があった場合(住所の変更含む)は、変更のあった日(事実の発生した日)から2週間以内に、「役員変更届【様式6−2−1】(又は【様式6−2−2】)に、次の添付書類を添付し、当該組合の認可行政庁に提出しなければなりません。

 なお、役員の変更には、通常総会や臨時総会での全役員の改選や一部役員の補充、理事会での代表理事や副理事長等の役付理事の選定等の場合があり、いずれの場合も役員変更届書を提出しなければなりません。
  役員変更届書
(協同組合、協同組合連合会、企業組合の場合)
【様式6−2−1】
  役員変更届書
(協業組合、商工組合の場合)
【様式6−2−2】
 
  ≪添付書類≫
  (1) 変更した事項を記載した書面(変更前と変更後の新旧対照表を記載する)
  (2) 変更年月日及び理由を記載した書面
  (3) 役員変更が役員の選挙又は選任によった場合には、総会又は総代会の議事録と理事会議事録(謄本可)。 ただし、通常総会において新たな役員を選挙又は選任した場合の総会議事録は、総会議事録を添付した決算関係書類提出書と同時に提出する場合は省略可。
  ≪部 数≫
  各1部
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定款変更認可申請書
   定款の変更は、総会において特別議決を要する重要事項であり、必ず行政庁の認可が必要です。定款変更をされる場合は、事前に所管行政庁との協議等が必要となる場合がありますので、余裕をもってとりかかることが必要です。検討されている段階で事前に中央会にご相談下さい。
 認可申請は『定款変更認可申請書』【様式6−3−1】(又は【様式6−3−2】)に添付書類を添えて申請します。なお、添付書類には、次のものが必要ですが、変更の内容等によって、事業計画・収支予算の添付が必要である等の留意すべき点があります。
  定款変更認可申請書
(協同組合、協同組合連合会、企業組合の場合)
【様式6−3−1】
  定款変更認可申請書
(協業組合、商工組合の場合)
【様式6−3−2】
 
  ≪添付書類≫
  (1) 変更理由書
  (2) 変更しようとする箇所を記載した書面
  (3) 定款の変更を議決した総会(総代会)の議事録(謄本可)
  事業の変更、組合員の加入による地区及び組合員資格の変更の場合は、前記(1)〜(3)に加え、
  (4) 定款変更後の事業計画書及び収支予算書
   事業の変更、組合員の加入による地区や組合員資格の変更は、組合の事業計画及び収支予算に影響を与えるものであるため、添付を要するものです。したがって、通常総会又は臨時総会において、定款変更の決議に加え、定款変更後の事業計画及び収支予算についても決議されなければなりません。
  ≪部 数≫
  各2部 ※所管行政庁によっては、3部提出を求められる場合があります。
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公正取引委員会への届出
   中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合は、中協法第7条第3項の規定により、組合員が小売業では常時使用する従業員が50人(サービス業及び卸売業にあっては100人、製造業・その他にあっては300人)を超え、 かつ資本金が小売業・サービス業にあっては5,000万円(卸売業にあっては1億円、製造業・その他にあっては3億円)を超えた場合、又は、その該当者が新たに組合に加入した場合は、その日から30日以内に組合はその旨を公正取引委員会に届出なければなりません
  『中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出書』 【様式6−4】
 
  ≪添付書類≫
  (1) 中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出書(正副2通)
  (2) 定款
  (3) 組合の行っている事業に関する規約
  (4) 組合員名簿
  (5) 役員名簿
  (6) 組織図
  (7) 事業報告書を作成している場合には、その写し
  (8) 事業計画書を作成している場合には、その写し
  (9) 届出の原因となった当該組合員に係る最終の貸借対照表及び損益計算書(営業報告書)
  ≪部 数≫
  各1部
  中小企業等協同組合法第7条第3項に基づく届出制度について
   大規模事業者に該当するかどうかの基準は、業種ごとに、資本金又は出資金の額及び従業員数により定められています。
フローチャート

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