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 総会議案書の作成
[総会議案書の作成]
   総会で議決する事項については、法により規定されています(「総会議決事項一覧」参照)。したがって、それぞれについて、総会の開催通知にはもちろんのこと、「総会議案書」にも議題として載せる必要があります。

 「総会議案書」とは、総会において付議する各議案に関する書類を綴じ込んだもので、その主なものは以下のとおりです。
事業報告書、決算関係書類、監査報告
   事業報告書及び決算関係書類は、中小企業等協同組合法第40条の規定により、その作成、提出、備え置き等が義務付けられていますが、これまで、組合が作成しなければならない事業報告書や決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)、監査報告については、法令上に特段の作成基準がありませんでした。

 これについて、平成19年4月の法改正により、主務省令(施行規則)に基づき作成することが義務づけられ、具体的な作成基準が定められました。
  (1)事業報告書
   組合の事業年度内における活動状況等に関して組合員に報告する書類です。その内容は組合の状況を的確に記載することが必要です。(『事業報告書』【様式例5−1】
  (2)決算関係書類
   組合の財政状態や経営成績を報告するための書類です。特に中協法上、会社と違い「財産目録」及び「剰余金処分案(又は損失処理案)」は必ず作成すべき書類の一つとして規定されています。(『財産目録』【様式例5−2】『貸借対照表』【様式例5−3】『損益計算書』【様式例5−4】『剰余金処分案』【様式例5−5】『損失処理案』【様式例5−6】
  (3)監査報告
   組合は、作成した決算関係書類(及び事業報告書(注))について、まずは監事の監査を受けなければなりません。監事は理事に対し、受領した書類についての監査方法・内容等を記した監査報告を作成し、その内容を通知しなければなりません。(『監査報告書』【様式例5−7−1】
  (注) 監事に業務監査権限を付与する組合の場合は、決算関係書類に加えて事業報告書も監査の対象となります。
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事業計画・収支予算
  (1)事業計画
   通常総会において組合の当該事業年度内における実施予定事業の実施計画及び予想計画等に関して組合員に付議する書類です。したがって、組合の定款に規定され、かつ、現に実施しようとする各事業についてできるだけ的確に記載することが必要です。
  (2)収支予算
   収支予算は、事業計画の立案と相互に関連し、これによって生ずる収入及び支出について作成することが必要です。収支予算も総会の付議事項です。

 なお、予算の流用と予備費の支出については、理事会に一定の権限を任せてもらうように手続きすることが望まれます。

 また、借入金や増資で、固定資産を購入したり、減価償却費をもって借入金の返済を行うような損益に関係しない資金の動きが収支予算に表示されないため、資金の運用計画を示す資金計画表を作成することが望ましいと思われます。
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その他記載すべき事項
  (1) 経費の賦課及び徴収の方法
  (2) 取引金融機関並びに借入金残高の最高限度
  (3) 役員(理事・監事)の報酬
  (4) 1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)又は1組合員のためにする金融機関に対する債務保証の残高の最高限度〔定款事業に金融事業がある場合のみ〕
   ※ その他、役員選挙や定款変更など、議案とすべき事項がある場合は、関係する書類を添付

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